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奉納\弁護士妖怪大泥棒神社・金沢地方検察庁御中
記録作成等の措置を講ずべき弁護士ツイート他

2016年6月1日水曜日

弁護人が依頼者に取り調べ受忍義務はないことをよく説明したり、捜査機関と交渉するなどして、録音・録画がなされない限り取り調べに応じないという対抗措置はある。弁護人の熱意と力量が試されるところだろう。(文=江川紹子/ジャーナリスト)

法務省が示した法案の「概要」には、「身柄拘束中の被疑者を下記の対象事件(=裁判員裁判対象事件と検察官独自捜査事件)について取り調べる場合に、原則として、その取り調べの全過程の録音・録画を義務付ける」と書いてあり、林局長の答弁はこれに反するように思える。

 ただ、この法解釈については折り合うことなく採決を迎えた。今後、同様の事件があった場合に、裁判所の判断を待つことになる。ただ、任意である以上、捜査機関は被疑者を留置場や拘置所から引きずり出して取り調べに応じさせることはできない。弁護人が依頼者に取り調べ受忍義務はないことをよく説明したり、捜査機関と交渉するなどして、録音・録画がなされない限り取り調べに応じないという対抗措置はある。弁護人の熱意と力量が試されるところだろう。弁護士のスキルアップのために、弁護士会などの役割も期待される。

引用:(2ページ目)取り調べ可視化義務付け、通信傍受の対象拡大……【刑事訴訟法改正案可決】の意義と懸念 | ビジネスジャーナル

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