民事訴訟の依頼人から計約4億7000万円をだまし取るなどしたとして、詐欺と業務上横領の罪に問われた元弁護士高橋浩文被告(51)の判決が11日、福岡地裁であり、野島秀夫裁判官は懲役14年(求刑懲役15年)を言い渡した。
検察側は論告で、ずさんな業務管理などで資金が不足し、詐取や預かり金の流用をしたと指摘。「弁護士としての社会的責務に背き悪質」と批判した。弁護側は「弁解の余地はなく、量刑の軽減を主張することは難しい」として情状酌量などを求めなかった。
起訴状によると、高橋被告は2008~12年、「保全命令の申し立てに保証金が必要」などとうそを言い、依頼人から計約4億3900万円を詐取。預かった和解金3000万円を着服したとされる。(2012/10/11-10:32)
引用:高橋浩文元弁護士(福岡)懲役14年の判決・巨額詐欺事件 ( 事件 ) - 弁護士自治を考える会 - Yahoo!ブログ
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