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奉納\弁護士妖怪大泥棒神社・金沢地方検察庁御中
記録作成等の措置を講ずべき弁護士ツイート他

2016年5月28日土曜日

当時、東京高裁第5特別部の裁判長として検察の要請を退けた木谷明氏(現弁護士)が語る。ー 東電OL殺人事件 

当時、東京高裁第5特別部の裁判長として検察の要請を退けた木谷明氏(現弁護士)が語る。

「地裁で無罪判決が出た場合、誰が見ても明らかに判決が間違っていない限り、再度の勾留はできないと考えるべきです。無罪判決の時と何も状況が変わらないのにすぐ勾留できるとしたのでは、無罪判決によって勾留状が効力を失うと定めた法律の規定が無意味になってしまう。

 また、高裁が逆転有罪を言い渡した段階でも、被告に土地勘のない場所に被害者の定期券が落ちているなど、最後まで解決できない疑問点が残りました。高裁は、被害者がつけていた手帳が正確だとする検察官の立証に引きずられて、『疑わしきは罰せず』という刑事裁判の大原則に違反し『合理的疑い』を無視したと批判されても仕方がない」

 そう身内からも批判される判決を書いた高木俊夫裁判長は'08年に死去したが、右陪席の飯田喜信裁判官は東京高裁の裁判長、左陪席の芦澤政治裁判官は東京地裁の裁判長と、二人とも「順調に出世している」(佃弁護士)。

引用:東電OL殺人事件 テレビにも出ないしカネももらわない ゴビンダさんの弁護団 15年間の冤罪法廷で勝ち取ったもの  | 経済の死角 | 現代ビジネス [講談社]

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