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奉納\弁護士妖怪大泥棒神社・金沢地方検察庁御中
記録作成等の措置を講ずべき弁護士ツイート他

2016年6月1日水曜日

被疑者ノートの記載や弁護人の頻繁な接見などでは限界もある。録音・録画によって、そのような「違法」な取り調べを予防し、もしあった場合には記録しておくことが必要だ。(文=江川紹子/ジャーナリスト)

ただ、これまでも取り調べの中で「(罪を)認めれば早く保釈される」「認めなければ◯◯(家族や取引先、支援者など)を取り調べるぞ」などといった働きかけが捜査官からなされ、それに応じて供述したと訴えるケースは無数にあった。このような“取引”が野放し状態だったのに比べれば、一定のルールができたことを評価する声もある。

 また、この制度によらない“裏取引”について糺した小川敏夫議員(民進党)の質問に対し、岩城光英法相は、そうした取り調べは「違法」と明言した。これまで野放し状態だった手法が、やってはならないことになったのだ。まったく報じられていないが、この答弁の意議は、実はとても大きい。

 問題は、そのような「違法」な取引がなされた場合、それをどのように証明するかという点にある。被疑者ノートの記載や弁護人の頻繁な接見などでは限界もある。録音・録画によって、そのような「違法」な取り調べを予防し、もしあった場合には記録しておくことが必要だ。そのためにも、やはり可視化義務づけの対象拡大を求めていくことは重要だろう。

引用:(2ページ目)取り調べ可視化義務付け、通信傍受の対象拡大……【刑事訴訟法改正案可決】の意義と懸念 | ビジネスジャーナル

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