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奉納\弁護士妖怪大泥棒神社・金沢地方検察庁御中
記録作成等の措置を講ずべき弁護士ツイート他

2016年7月15日金曜日

引用:迷惑条例改正案で、スマホを人に向ける行為を規制対象としたことがネットで騒ぎに|ニフティニュース

とくに、誰もが心配しているのは「冤罪」で、

「この改正案やばいわ。冤罪で捕まったら痴漢行為よりも無実を証明するの難しいな」

などといった意見が出て、滋賀県に観光に行けない、とか、スマホを持ち歩けない、などと滋賀県批判の大合唱になった。

「ブリーフ裁判官」こと岡口基一さんも16年7月14日にツイッターで、

「スマホでの盗撮って、本当に多いよね。ちょっと前には、裁判官や弁護士まで。ってことで、スマホを他人に向けただけで犯罪になるというのはどうよ」

などと疑問を呈した。これに対しフォロアーも、

「こんなバカな条例作ったら間違いなく観光客は減るでしょうね」

などと同意している。
「ネットで議論されていることは誤解であり間違いです」

J-CASTニュースが県警に7月15日に取材すると、担当者は開口一番、

「ネットで議論されていることは誤解であり間違いです」

と語り出した。ネット上での騒ぎが県警にも伝わっていて、担当者は相当頭を抱えている状態のようだ。

この担当者によると、そもそも「盗撮目的で」カメラを「人に向ける行為」をした人を取り締まるのは、既に他府県でも実施していることだといい、滋賀県が特別なわけではない。また、これまでは盗撮行為をした場合でも下着などの映像が写っていなければ取り締まりの対象になりにくかった。しかしこれからは、映っていなくても明らかに盗撮しようとしたならば取締まれるようになる。そして、これらを告知することで犯罪防止にもつながる。そういった目的なのだ、と説明した。

いずれにせよ、県警のホームページが、「人に向ける行為」「設置する行為」と、カギカッコで強調した表記だったため、2ちゃんねるなどでこの部分が拡散されたことも、批判を強めることになったようだ。

担当者は

「スマホを出したからとか、レンズをのぞいたから逮捕とか、現実にはありえない」

と話していた。

引用:迷惑条例改正案で、スマホを人に向ける行為を規制対象としたことがネットで騒ぎに|ニフティニュース

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