初公判で自ら求めた“保護観察付き”が認められなかったからだ。
「保護観察は再犯を防止するため、国が一時的に監督し社会復帰を支援する制度。薬物依存のある保護観察対象者は医療機関で治療を受けるとともに、保護司などの指導監督を受けなければならないことがある。厳しい制度であり、被告が自ら求めるのは異例です。地裁は少しでも減刑して欲しい清原被告側の“法廷アピール”と判断して認めなかったのでしょう」(「弁護士法人・響」の徳原聖雨弁護士)
もっとも、清原被告は初公判で「国の更生プログラムなど、薬物を断つためには何でもやりたい」と涙ながらに決意表明をしていた。保護観察は“真剣なお願い”だった可能性もあるという。薬物事件に詳しい山口宏弁護士がこう言う。
引用:誘惑と再逮捕に怯え…清原被告“保護観察なし”のショック | 日刊ゲンダイDIGITAL
ひと儲けしようとしている格闘技団体もあるという誘惑と再逮捕に怯え…清原被告“保護観察なし”のショック https://t.co/t8QNI23l5V #日刊ゲンダイDIGITAL— TORU OKUMURA (@okumuraosaka) June 1, 2016
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