対象は、電話での会話だけでなく、メールやSNS、インターネットを使った通話など、あらゆる種類の通信に及ぶ。もっとも、今でも強制捜査においてはパソコンやスマートフォンをいち早く押収し、メールやSNSでのやりとりを把握することが常道になっている。押収されたあらゆる通信記録が弁護側にも開示されれば、捜査・訴追側による恣意的な利用は防げる。曖昧な記憶を捜査側の筋書きに沿ったかたちに整えて作成された調書などで事実認定されるより、こうした客観的な証拠に基づくほうがよいという見方もある。通信傍受においても、傍受を記録した媒体は封印して裁判官に提出しなければならず、改変を加えられない仕組みにはなっていて、立件されれば弁護人にも開示されることになる。
引用:(3ページ目)取り調べ可視化義務付け、通信傍受の対象拡大……【刑事訴訟法改正案可決】の意義と懸念 | ビジネスジャーナル
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