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「取り消し扱いとする平成28年7月1日付告訴状」に記載したと思いますが、木梨松嗣弁護士は依頼人であり被告人であった私に精神鑑定を受けさせ、その目的を達すると、どれだけ連絡を求めても、全く応じようとはせず、控訴棄却の判決を出させました。
これはよくよくありがちな刑事弁護のパターンであり、弁護士のまっとうな職務の一環として問題視もされて来なかったことです。それは基本的な事実関係を同じにする平成11年8月の安藤健次郎さんに対する傷害事件においても同じでした。
これまで被害者AAさんの父親AKさんとしてきましたが、被害者安藤文さんの父親が安藤健次郎さんになります。昨日の金沢地方検察庁のおかこしさんの対応で、真剣味にいささかの疑問を感じたこともあり、問題の重大性を再認識していただくため実名表記に切り替えました。
昨日は金沢地方検察庁の告訴告発の係の担当者の名前を「おかごし」と書いていたかと思いますが、一晩たってみると「おかこし」と聞いていた気持ちが強くなってきたので、「おかこし」さんと改めました。
平成4年の安藤文さんを被害者とする刑事事件は、傷害・準強姦被告事件となっています。大怪我をさせた事実に間違いはなく、大怪我を負った状態の彼女に性行為に及んだ事実にも間違いはありません。
しかし、私は彼女が意識がもうろうとした抗拒不能の状態という認識はなく、彼女は性行為の直後においても「ここどこや?」と声を発し、その前後も問いかけにはすぐに反応していて、金沢西警察署への出頭後においても、谷内孝志警部補の問いかけに応答しています。
安藤文さんは、金沢西警察署前での谷内孝志警部補の「誰に殴られた?」という問いかけに、私のいる方向を自ら指差し、理由について訊かれると「わからん。」と答えたことは、私が取り調べの時、谷内孝志警部補から聞いた話です。
安藤文さんはその直後、救急車で石川県立中央病院への搬送中に意識を失い、その4月1日の20時半頃から少なくとも6月18日の初公判の頃までは、意識不明の状態が続き、植物人間になることを危惧された状況でした。
「取り消し扱いとする平成28年7月1日付告訴状」には記載があると思いますが、安藤文さんの意識が回復したと知らされたのは、結審ともなった次回公判の冒頭でのことで、6月30日と記憶しています。
6月30日の公判の終わりに、これで審理を終える旨の結審が三宅俊一郎裁判長から告げられ、岡田進弁護士と江村正之検察官に予定のうかがいをしてから8月3日に判決公判を開くという期日の指定がありました。
2016-07-07 木曜日 11:38 << [[ ←これまでの記述範囲の終了時刻]]<<
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