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奉納\弁護士妖怪大泥棒神社・金沢地方検察庁御中
記録作成等の措置を講ずべき弁護士ツイート他

2016年10月12日水曜日

引用:弁護士同席の法律相談できず 県弁護士会が派遣見送り 福岡市消費生活センター - 西日本新聞

市や田中氏によると、県弁護士会は消費生活センターの業務を企業が引き継いだ点を問題視。16年3月末、センターに対し「(弁護士または弁護士法人でない者が報酬を得る目的で法律業務を取り扱う)非弁活動に該当する可能性がある」と指摘し、弁護士の派遣を4月以降取りやめると通知した。非弁活動は弁護士法で禁止されているが、市が消費者庁に確認したところ、「非弁活動に当たらない」との見解を示したという。

 市と県弁護士会は9月下旬に協定を結び、相談を受けた消費生活相談員に弁護士を派遣し、法的な疑義や問題点を解説・助言する事業をスタート。代替策にする考えだが、相談員の1人は「相談者が直接弁護士と話した方がいいケースは多い。サービスが低下しないか懸念している」と話した。

=2016/10/12付 西日本新聞朝刊=

引用:弁護士同席の法律相談できず 県弁護士会が派遣見送り 福岡市消費生活センター - 西日本新聞

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