テナント側は、共用部分で自殺すると予測できず賃貸契約上の注意義務に含まれない▽居住用に比べて物件価値への影響は限定的だ--などと反論したが、判決は「日常的に人が出入りする建物で、心理的嫌悪感を抱かせる」として自殺による価値低下を認め、借り主にはそれを防ぐ義務があると指摘。自殺で1000万円分の損害が生じたと結論付けた。【伊藤直孝】 引用:<飛び降り自殺>テナントに賠償命令「させない義務を負う」 (毎日新聞) - Yahoo!ニュース
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